top of page

池上徳持南町会 会則

池上徳持南町会 会則

 

第1章 総 則

 

   第1条 (名称)
   本会は、認可地縁団体「池上徳持南町会」と称する。

   第2条 (目的)
   本会は、以下に掲げる地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形

  成に資することを目的とする。
  一 会員相互の親睦、文化の向上発展
  二 回覧板の回覧等、区域内の住民相互の連絡
  三 美化、清掃等区域内の環境の整備
  四 集会施設の維持管理
  五 交通安全の推進
  六 防災訓練等を通して防災意識の普及啓発
  七 夜間パトロール等の防犯活動及び市民消火隊等の防火活動
  八 青少年の健全育成
  九 その他、目的達成のために必要な事業 

   第3条 (区域)
   本会の区域は、下記区域とする。
  大田区  池上   6丁目7~15番、17~44番、
   〃   〃    7丁目7~23番、25番、26番、29番、
   〃   〃    8丁目4~20番、23番、24番、27番
   〃    東矢口 1丁目1~ 4 番、 8 番、 9 番(1~7、19~21号)、10番(8~13号)

 

   第4条 (主たる事務所)
   本会の主たる事務所は、徳持会館(大田区池上7丁目14番6号)に置く。
 

   第5条 (実施機関)
   本会は、第2条に掲げる目的を達成するため、次の各部を置き事業を実施する。
  総務部、財務部、防火防災部、防犯部、交通部、消火部、文化部、厚生部、青少年部

 

第2章 会 員

   第6条 (会員)
   本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。
2  本会の活動を賛助する個人及び法人又は団体は、賛助会員になることができる。

   第7条 (会費)
   会員及び賛助会員は、会則施行細則に定める会費を納入しなければならない。

 

​   第8条 (入会)
   本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。
2  本会は、前項の入会申し込みがあったとき、正当な理由無くこれを拒めない。

   第9条 (退会)
   会員が次の各号の一つに該当する場合には退会したものとする。
  一 第3条に定める区域に住所を有しなくなったとき
  二 本人により別に定める退会届が会長に提出されたとき
2  会員が死亡又は失踪宣告を受けたとき、その資格を喪失する。

 

 

第3章 役 員

 

   第10条 (役員)
   本会は次の役員を置く。
  一 会長 一名
  二 副会長 五名以上
  三 会計 二名
  四 部長 各部一名(総務 財務 防火防災 防犯 交通 消火 文化 厚生 青少年)
  五 監事 二名

 

   第11条 (役員の選任)
   役員は総会において、賛助会員を除く会員の中から選任する。
2  監事は、他の役員を兼ねることはできない。
3  会長及び監事は、選考委員会にて選出、総会にて選任される。

   第12条 (役員の職務)
   会長は、本会を代表し会務を総括する。
2  副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ

  指名した者によって、その職務を代行する。
3  会計は、本会の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。
4  各部長は、当該部の活動を執行する。
5  監事は、次に掲げる業務を執行する。
  一 本会の会計及び資産の状況を監査すること
  二 会長、副会長、会計及び各部長の業務執行の状況を監査すること
  三 会計及び資産の状況又は業務執行について不整の事実を発見したとき、これを総会に報

   告すること
  四 前号の報告をするため必要があると認められたとき、総会の招集を請求すること

 

   第13条 (役員の任期)
   役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2  欠員により選任された役員の任期は、前任者の残任任期とする。
3  役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでその職務を解かれない。

 

第4章 総 会

 

   第14条 (総会の種別)
   本会の総会は、定期総会及び臨時総会の2種とする。

 

   第15条 (総会の構成)
   総会は、会員をもって構成する。

   第16条 (総会の権能)
   総会は、この会則に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を決議する。

 

   第17条 (総会の開催)
   定期総会は、毎年度決算終了後3ヶ月以内に開催する。
2  臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  一 会長が必要と認めたとき
  二 全会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
  三 第12条第5項第四号の規定により監事から開催の請求があったとき

   第18条 (総会の招集)
   総会は会長が招集する。
2  会長は、前条第2項第二号及び第三号の規定による請求のあったときは、その請求のあっ

   た日から15日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3  総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、

   開会の日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。
 

   第19条 (総会の議長)
   総会の議長はその総会において、出席した会員の中から選出する。

   第20条 (総会の定足数)
   総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 

   第21条 (総会の議決)
   総会の議事は、この会則に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否

  同数のときは、議長の決するところによる。
2  総会の議事議決は、第18条第3項の規定により、あらかじめ通知をした事項のみ、決議す

  ることができる。
 

   第22条 (会員の表決権)
   会員は総会において、各一箇の表決権を有する。
2  賛助会員は表決権を有しない。

   第23条 (総会の書面表決等)
   やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について

  書面をもって表決し、又は他の会員を代理人とし表決権を委任することができる。
2  前項の場合における第20条及び第21条の規定の適用については、その会員は出席したも

  のとする。

   第24条 (総会の議事録)
   総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
  一 日時及び場所
  二 会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
  三 開催目的、審議事項及び議決事項
  四 議事の経過の概要及びその結果
  五 議事録署名人選任に関する事項
2  議事録には議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印する。

第5章 役 員 会

   第25条 (役員会の構成)
   役員会は、監事を除く役員をもって構成する。

 

   第26条 (役員会の権能)
   役員会はこの会則で定めるもののほか、次の事項を決議する。
  一 総会に付議すべき事項
  二 総会の議決した事項の執行に関する事項
  三 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

   第27条 (役員会の招集等)
   役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。
2  会長は、役員の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請

  求があったときはその請求があった日から10日以内に役員会を招集しなければならない。
3  役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもっ

  て、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

   第28条 (役員会の議長)
   役員会の議長は、会長がこれに当たる。

 

   第29条 (役員会の定足数等)
   役員会には、第20条、第21条、第22条、第23条、第24条の規定を準用する。
  この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは

 「役員」と読み替えるものとする。

 

 

第6章 資産及び会計

   第30条 (資産の構成)
   本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
  一 別に定める財産目録の資産
  二 会費
  三 活動に伴う収入
  四 資産から生ずる果実
  五 その他の収入

   第31条 (資産の管理)
   本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の決議によりこれを定める。

   第32条 (資産の処分)
   本会の資産で、第30条第一号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、

  又は担保に供する場合には、総会において4分の3以上の決議を要する。
 

   第33条 (経費の支弁)
   本会の経費は、資産をもって支弁する。

   第34条 (事業計画及び予算)
   本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、定期総会の決議を経て定めなければならな

  い。これを変更する場合も同様とする。
2  前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において決議されていない場合には、

  会長は総会において予算が決議される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出を

  することができる。

   第35条 (事業報告及び決算)
   本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支計算書、財産目録等を作成し、監事

  の監査を受け、毎会計年度終了後3ヶ月以内に総会の承認を受けなければならない。
 

   第36条 (会計年度)
   本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

第7章 会則の変更及び解散

   第37条 (会則の変更)
   この会則は、総会において総会員の4分の3以上の決議を得、かつ、大田区長の認可を受

  けなければ変更することはできない。

 

   第38条 (解散)
   本会は、次に掲げる事由によって解散する。
  一 破産手続き開始の決定
  二 認可の取り消し
  三 総会の決議
  四 構成する会員が欠けたこと
2  総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の承認を得なければなら

  ない。

 

   第39条 (残余財産の処分)
   本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の4分の3以上の決議を得

  て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第8章 雑 則

   第40条 (備え付け台帳及び書類)
   本会の事務所には、会則、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及び役員会の議

  事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類、その他必要な帳簿及び書類を

  備えておかなければならない。

   第41条 (個人情報の取り扱い)
   本会が町会活動を推進するため必要とする個人情報の取得、利用、提供及び管理について

  は、「個人情報取扱方法」に定め、適正に運用するものとする。

   第42条 (委任)
   この会則の施行に関し必要な事項は、総会の議決を得て、役員会が別に定める。

 

    附則
1 この会則は認可のあった日(平成31年1月10日)から施行する。
2 本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第34条の規定にかかわる事なく設立総会の定め

  るところによる。
3 本会の設立初年度の会計年度は、第36条の規定にかかわる事なく設立認可のあった日から

  平成31年3月31日までとする。

制定 昭和 29 年4月定
         改定 昭和 36 38 50 52 53 54 56 58
    平成 元 28 30 31

                   令和 2
 


 

bottom of page