池上徳持南町会 会則
池上徳持南町会 会則
第1章 総 則
第1条 (名称)
本会は、認可地縁団体「池上徳持南町会」と称する。
第2条 (目的)
本会は、以下に掲げる地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形
成に資することを目的とする。
一 会員相互の親睦、文化の向上発展
二 回覧板の回覧等、区域内の住民相互の連絡
三 美化、清掃等区域内の環境の整備
四 集会施設の維持管理
五 交通安全の推進
六 防災訓練等を通して防災意識の普及啓発
七 夜間パトロール等の防犯活動及び市民消火隊等の防火活動
八 青少年の健全育成
九 その他、目的達成のために必要な事業
第3条 (区域)
本会の区域は、下記区域とする。
大田区 池上 6丁目7~15番、17~44番、
〃 〃 7丁目7~23番、25番、26番、29番、
〃 〃 8丁目4~20番、23番、24番、27番
〃 東矢口 1丁目1~ 4 番、 8 番、 9 番(1~7、19~21号)、10番(8~13号)
第4条 (主たる事務所)
本会の主たる事務所は、徳持会館(大田区池上7丁目14番6号)に置く。
第5条 (実施機関)
本会は、第2条に掲げる目的を達成するため、必要に応じて「部」を設置し事業を実施する。
第2章 会 員
第6条 (会員)
本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。
2 本会の活動を賛助する個人及び法人又は団体は、賛助会員になることができる。
第7条 (会費)
会員及び賛助会員は、会則施行細則に定める会費を納入しなければならない。
第8条 (入会)
本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。
2 本会は、前項の入会申し込みがあったとき、正当な理由無くこれを拒めない。
第9条 (退会)
会員が次の各号の一つに該当する場合には退会したものとする。
一 第3条に定める区域に住所を有しなくなったとき
二 本人により別に定める退会届が会長に提出されたとき
2 会員が死亡又は失踪宣告を受けたとき、その資格を喪失する。
第3章 役 員
第10条 (役員)
本会は次の役員を置く。
一 会長 一名
二 副会長 五名以上
三 会計 二名
四 部長 各部一名
五 監事 二名
第11条 (役員の選任)
役員は総会において、賛助会員を除く会員の中から選任する。
2 監事は、他の役員を兼ねることはできない。
3 会長及び監事は、選考委員会にて選出、総会にて選任される。
第12条 (役員の職務)
会長は、本会を代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ
指名した者によって、その職務を代行する。
3 会計は、本会の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。
4 各部長は、当該部の活動を執行する。
5 監事は、次に掲げる業務を執行する。
一 本会の会計及び資産の状況を監査すること
二 会長、副会長、会計及び各部長の業務執行の状況を監査すること
三 会計及び資産の状況又は業務執行について不整の事実を発見したとき、これを総会に報
告すること
四 前号の報告をするため必要があると認められたとき、総会の招集を請求すること
第13条 (役員の任期)
役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 欠員により選任された役員の任期は、前任者の残任任期とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでその職務を解かれない。
第4章 総 会
第14条 (総会の種別)
本会の総会は、定期総会及び臨時総会の2種とする。
第15条 (総会の構成)
総会は、会員をもって構成する。
第16条 (総会の権能)
総会は、この会則に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を決議する。
第17条 (総会の開催)
定期総会は、毎年度決算終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
一 会長が必要と認めたとき
二 全会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
三 第12条第5項第四号の規定により監事から開催の請求があったとき
第18条 (総会の招集)
総会は会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第二号及び第三号の規定による請求のあったときは、その請求のあっ
た日から15日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、
開会の日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。
第19条 (総会の議長)
総会の議長はその総会において、出席した会員の中から選出する。
第20条 (総会の定足数)
総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第21条 (総会の議決)
総会の議事は、この会則に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否
同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会の議事議決は、第18条第3項の規定により、あらかじめ通知をした事項のみ、決議す
ることができる。
第22条 (会員の表決権)
会員は総会において、各一箇の表決権を有する。
2 賛助会員は表決権を有しない。
第23条 (総会の書面表決等)
やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について
書面をもって表決し、又は他の会員を代理人とし表決権を委任することができる。
2 前項の場合における第20条及び第21条の規定の適用については、その会員は出席したも
のとする。
第24条 (総会の議事録)
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
一 日時及び場所
二 会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
三 開催目的、審議事項及び議決事項
四 議事の経過の概要及びその結果
五 議事録署名人選任に関する事項
2 議事録には議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印する。
第5章 役 員 会
第25条 (役員会の構成)
役員会は、監事を除く役員をもって構成する。
第26条 (役員会の権能)
役員会はこの会則で定めるもののほか、次の事項を決議する。
一 総会に付議すべき事項
二 総会の議決した事項の執行に関する事項
三 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第27条 (役員会の招集等)
役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。
2 会長は、役員の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請
求があったときは、その請求があった日から10日以内に役員会を招集しなければならない。
3 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもっ
て、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第28条 (役員会の議長)
役員会の議長は、会長がこれに当たる。
第29条 (役員会の定足数等)
役員会には、第20条、第21条、第22条、第23条、第24条の規定を準用する。
この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは
「役員」と読み替えるものとする。
第6章 資産及び会計
第30条 (資産の構成)
本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
一 別に定める財産目録の資産
二 会費
三 活動に伴う収入
四 資産から生ずる果実
五 その他の収入
第31条 (資産の管理)
本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の決議によりこれを定める。
第32条 (資産の処分)
本会の資産で、第30条第一号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、
又は担保に供する場合には、総会において4分の3以上の決議を要する。
第33条 (経費の支弁)
本会の経費は、資産をもって支弁する。
第34条 (事業計画及び予算)
本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、定期総会の決議を経て定めなければならな
い。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において決議されていない場合には、
会長は総会において予算が決議される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出を
することができる。
第35条 (事業報告及び決算)
本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支計算書、財産目録等を作成し、監事
の監査を受け、毎会計年度終了後3ヶ月以内に総会の承認を受けなければならない。
第36条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第7章 会則の変更及び解散
第37条 (会則の変更)
この会則は、総会において総会員の4分の3以上の決議を得、かつ、大田区長の認可を受
けなければ変更することはできない。
第38条 (解散)
本会は、次に掲げる事由によって解散する。
一 破産手続き開始の決定
二 認可の取り消し
三 総会の決議
四 構成する会員が欠けたこと
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の承認を得なければなら
ない。
第39条 (残余財産の処分)
本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の4分の3以上の決議を得
て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第8章 雑 則
第40条 (備え付け台帳及び書類)
本会の事務所には、会則、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及び役員会の議
事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類、その他必要な帳簿及び書類を
備えておかなければならない。
第41条 (個人情報の取り扱い)
本会が町会活動を推進するため必要とする個人情報の取得、利用、提供及び管理について
は、「個人情報取扱方法」に定め、適正に運用するものとする。
第42条 (委任)
この会則の施行に関し必要な事項は、総会の議決を得て、役員会が別に定める。
附則
1 この会則は認可のあった日(平成31年1月10日)から施行する。
2 本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第34条の規定にかかわる事なく設立総会の定め
るところによる。
3 本会の設立初年度の会計年度は、第36条の規定にかかわる事なく設立認可のあった日から
平成31年3月31日までとする。
制定 昭和 29 年4月定
改定 昭和 36 38 50 52 53 54 56 58
平成 元 28 30 31
令和 2 7
池上徳持南町会 施行細則
R2.11.7臨時総会承認 令和3年4月1日施行
池上徳持南町会会則施行細則
第1章関係 (総則)
1.池上徳持南町会会則の施行に関し、必要な事項を定める。
2.必要に応じ、新規部署及び委員会等を、役員会、班長会に提案し、発足することができる。
第2章関係 (会員)
1. 入会申込用紙には、住所、世帯全員の氏名等を記載する。
2. 会員及び賛助会員の会費は月額150円とする。
3. 世帯を同一とする会員は、一人を代表として議決権を委任し、会費を免除することができる。
4. 罹災者及び要支援者と認められる者の会費を、減免することができる。
5.退会する者は、住所、氏名等を記載した退会届を会長に提出する。
第3章関係 (役員)
1. 任期満了に伴う役員の選任は、年度末の臨時総会において行う。
2. 任期満了に伴う会長及び監事の選任は、臨時総会数か月前に立ち上げる選考委員会において候補者を選定し、臨時総会にて選任する。
3.選考委員会は、会長、副会長、会計を除く会員の中から、班長会の出席率等を基に総務部により選出された15名で構成される。
4.副会長、会計、部長の選任は、選考委員会より内示を受けた会長候補が予め候補者を選定し、選任を受けた後会長が、一覧表にして総会に付し、承認される。
5. 任期途中の補欠役員は、会長が選任し、班長会において報告する。
第4章関係 (総会)
1.定期総会は、毎年原則として5月に開催する。
2. 未成年者会員の議決権は、原則世帯主に委任される。
第5章関係 (役員会)
1. 役員会は原則、会長を議長とし毎月1回開催する。
2. 役員会に出席できないとき、当該部の中から代理人を出席させることができる。
第6章関係 (資産及び会計)
1. 当会の活動における費用弁済は年度内に精算する。
第7章関係 (会則の変更及び解散)
1. 会則の施行細則は、役員会で討議し、総会での承認を得て改正することができる。
第8章関係 (雑則)
◎地区班編成
1. 当会の区域を、6丁目1、6丁目2、7丁目、8丁目、東矢口の5地区に分け、それぞれ地区担当副会長を選任し、地区長とする。
2. 各地区内において班編成を行い、各班は小規模の組に分ける。班・組のまとめ役である班長・組長は会員間の互選で選出し、回覧、集金、通知配送等の業務にあたる。
3.班長・組長には、4月に「池上徳持南町会組織図と班長・組長の役割」を配布し周知を図る。
4.班長は、班を代表し班長会に出席する。班長欠席の場合、組長が代理で出席する。 班長会は、1,7,8月を除く毎月開催する。
◎表彰
1. 役員及び各部副部長、班長、組長の任期満了に際し、記念品を贈りその労苦を謝する。
2. 役員退任に際し、会長、副会長、会計、監事には記念品を贈り、その労苦を謝する。
◎慶弔
1. 会員の家族の誕生及び小学校入学に際し、その健やかな成長を祈念して記念品を贈呈する。
2.喜寿、傘寿、米寿、91歳以上になられた方には、長寿を寿ぎ敬老の意を表して記念品を贈呈する。
3. 会員の死去には香典金参千円を贈る。
4. 会員の訃報は、防犯上の理由から、会員相互の口頭によるものにとどめる。
附則
この施行細則は、令和3年4月1日より施行する。
昭和51年 5月 制定
昭和52年 3月 改正
昭和53年 4月 改正
昭和61年3月改正
平成28年4月改正
令和2年11月 改正
R2.11.7臨時総会承認 令和2年11月7日施行
池上徳持南町会 個人情報取扱方法
(目的)
第1条 この個人情報取扱方法は、本会が保有する個人情報の適正な取り扱いを定めることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(責務)
第2条 本会は、個人情報保護に関する法令等を順守するとともに、町会活動において個人情報の保護に努めるものとする。
(周知)
第3条 個人情報取り扱いの方法は総会資料、町会掲示板及び回覧で会員に周知する。
(個人情報の取得)
第4条 個人情報とは、「入会申込書」などにより同意を得て会長に提出された個人が特定される事項とする。本会は、個人情報を適法かつ適正な方法で取得する。
(同意の取消し)
第5条 会員は、前条に基づき取得に同意した場合であっても、その後の事情により個別の項目又はすべての項目について同意を取消すことができる。
2 前項の申し出があった場合、ただちに該当する個人情報を廃棄、又は削除しなければならない。ただし、会員名簿としてすでに会員に配布しているものに対しては削除の連絡をすることでこれに替える。
(利用)
第6条 取得した個人情報は、次の目的に沿った利用を行うものとする。
(1)会費徴収(集金)
(2)班長・組長の異動調査
(3)慶弔該当者調查
(4) 日帰りバス旅行の申込、正月花の申込
(5) 総会時の委任状
(6)緊急時・災害時などの連絡網の作成
(管理)
第7条 個人情報は会長又は会長が指定する役員が適正に管理する。
2 不要となった個人情報は、適正かつ速やかに廃棄するものとする。
(第三者提供の制限)
第8条 個人情報は本人の同意を得ないで第三者に提供しない。ただし、次に掲げる場合を除 <。
(1) 法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合】
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合
(4) 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
(会員の守秘義務)
第9条 本会は、会員が活動上知りえた個人情報は、会員を退いた後も含め、みだりに他人に知らせ、又は不当に使用されることがないよう会員に対し徹底します。また、活動上知り得た個人の秘密を漏らしてはならず、会員を退いた後も同様とします。
R2.11.7臨時総会承認
「池上徳持南町会会則」改正(回覧資料追加修正)
(会員)
第6条 本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。
2 本会の活動を賛助する ①法人及び団体は、賛助会員になることができる。
(会費)
第7条②会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(役員の選任) ④➄
第11条 役員は、③総会において、賛助会員を除く会員の中から選任する。
2 監事は、他の役員を兼ねることはできない。
(総会の開催) ⑥
第17条 定期総会は、毎年度決算終了後3か月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
一 会長が必要と認めたとき。
二全会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
三第12条第5項第四号の規定により監事から開催の請求があったとき。
【承認1】下線部①の部分を次のように変更する。
・法人及び団体 ⇒ 前項を除く個人及び法人又は団体
(理由) 本会の活動を賛助してくれる存在を増やしたい
【承認2】下線部②の部分を次のように変更する。
・会員は~ ⇒ 会員及び賛助会員は、会則施行細則に定める
(理由) 賛助会員をしっかり明記することで、あいまいな部分をなくす
【承認3】下線部③の部分を次のように変更する。
・総会において ⇒ 原則として年度末臨時総会において
(理由) 会計年度に合わせ4月より新体制を発足させるため
【承認4】④(役員の選任) に第3項を追加する
3 役員の候補者選定は、会則施行細則に定める選考委員会が行う。
(理由)選考委員会が会則に明記されている必要があるとの指摘により
【承認5】⑤(役員の選任) に第4項を追加する
4 役員に欠員が生じた場合は、会長が選任する。
(理由) 会長が補欠役員を選任することを明記
【承認6】⑥(総会の開催)の第2項に四号を追加する
四 任期満了に伴う役員の選任のとき
(理由)【承認3】と整合性を保つため
「今臨時総会で承認された部分をお手持ちの会則に書き加えてください。また、当初回覧板で提示した | 改正案より多岐にわたって改正させていただいたことをご報告いたします。ありがとうございました。
